日本企業クライアントより、私どもがよく受ける質問を載せました。 Deaconsをご検討なさる上でご参考になれば幸いと存じます。
パートナー(約 150 人)を含め約 600人ほどの弁護士が勤務しており、企業法務に特化した法律事務所としては、オーストラリアでは大手となります。
事務所は、シドニー、メルボルン、ブリスベン、キャンベラ、パースといったオーストラリアの各主要都市にある他、アジア地域にも進出しています。(下記参照)豪州内の企業のみならず国際的に展開している企業にも法的サービスを提供しております。
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日本には事務所を持っておりませんが、アジア地域では中国、台湾、香港、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムに事務所を開設しております。
Deacons のアジア・ネットワークを活用した主な案件としては、
などがあります。
まずはお電話かメールにてご相談下さい。そこで案件概要を伺います。
ご相談内容によっては、必要であれば、直接お会いしてお話を伺うことになります。
その後、ご相談者からいただいたご要望、あるいは、ご提供する法的サービスの内容に基づいて、こちらで Letter of Engagement (LOE) という契約書を作成し、ご送付いたします。なお、初めてご相談の方には、 General Terms という基本契約もあわせてお送りいたします。
LOE に書かれた法的サービスの内容にご異存がなければ、所定の欄にサインをしていただき、担当弁護士までご返送いただければ、法務作業の開始となります。
LOE をお受け取りになり、ご相談をお取り消しになるという通知を受け取った場合には、費用はいただきません。
なお、何らかの事由で LOE にサインいただかない場合においては、ご相談案件に関わるご指示を口頭あるいは書面によりお受けした時点で法的サービス契約を結んだものと見なし、法務作業を開始します。
クライアント様のご相談に対して的確な法律アドバイスをご提供するためには、事実関係を正確に把握することが大前提となります。ご相談の際に以下の点にご留意頂くことで作業効率を向上させ、結果的にコストを抑えることが可能となります。
料金は実際に費やした時間から計算されますが、案件の複雑さの度合いや作業量(文書の作成量やそれに伴うリサーチの量など)によって大幅に異なります。 LOE の作成段階で担当弁護士が所要時間とコストを計算し、見積もりとしてお客様にご提示致します。
法的サービスの主な流れ
基本的には、毎月末締めで請求書を送らせて頂きます。但し、案件の内容や進み具合によっては、ご相談者と相談の上、請求日を変更することも可能です。
海外で既に締結している契約書を改定してお使いになりたいという理由は、「前例となっている契約書を使うことで社内法務手続きが迅速に運ぶ」あるいは「既に対訳があり内容把握が容易である」といったことなどが挙げられるかと思います。
契約書を作成する上で最も重要なのは、ご相談者が求める契約条件が性格に書かれており、契約内容が現行法に準じているかという点です。 従って、アメリカ(海外)で使用した契約書がこれらの要件を満たしていれば、オーストラリアで使用しても問題はないと思われます。
しかし、法体系が類似しているオーストラリア法とアメリカ法との間にも様々な相違点が見られます。また、法律が頻繁に改正される点を考慮すると、アメリカ法に準じて作成された契約書を安易にオーストラリアで使用することには法的リスクがあると考えられます。
7で述べたように、契約書はクライアント様の求める契約条件を反映し、なおかつ現行法に準じる必要があります。
既存の契約書を改定して使用したいとのご依頼を受けた場合には、上記の点を踏まえながら契約内容を精査し、改定にかかる作業量が新規作成よりも少ないと判断される場合にのみ、既存の契約書を加筆修正します。
一方で、改定にかかる作業量が新規作成よりも多いと判断されるケースでは、コスト効率の面からも新規作成をお勧めしています。
その他、新規作成をする例としては、契約の対象となる取引が今後繰り返し発生することが見込まれるケースなどが挙げられますが、こうしたケースでは、改正法に準拠した当事務所の最新の契約書雛形を利用することで作業量とコストを大幅に削減します。
私どもでは、 Precedentとよばれる契約書の雛形を持っております。しかし、雛形は、単に、よく使われる定型句だけが入っているもので、実際にお使いいただくに は、ご相談者の望む契約条件を反映させたものに変える必要があります。リーガル・リスクの少ない契約書にするための修正には現行法や基本的な豪州法の知識 が必要となります。従って、単にお売りすることはできません。
Special Counsel , Canberra